MENU

CLOSE

お知らせ

お知らせ

「新型コロナウイルス感染症」の
感染法上の位置づけ変更に伴う感染対策の見直しについて

2023年5月8日より「新型コロナウイルス感染症」の感染症法上の位置づけが「2類相当」から「5類」に移行することが政府より発表され、それに伴って感染対策についての見直しも行われることになりました。


感染対策は、法律に基づき行政が様々な要請・関与していく仕組みから、
個人や事業者の自主的な判断に委ねることが基本となります


コロナ禍が始まった2020年3月27日に第1版を発表して以来、2022年12月26日発表の第8版まで更新して来た、ネイル産業における「業種別ガイドライン」は、行政の要請・指導によるものは廃止となりますが、業界が必要と判断して今後の対策に関する独自の手引き等を作成することは妨げないとされています。
ネイルサービスは、スタッフとお客様が近い距離で一定時間以上対面してサービスを行う特性があることから、JNAでは引き続き、衛生管理と感染対策についての指針を示していきます。その上でサロン環境等を考慮して各施設・事業者にて対応を検討いただきたいと思います。
以下のページでは、これまで積み重ねて来たガイドラインや情報について掲載しています。
※「ガイドライン実施宣言ステッカー」の発行は2023年4月末日をもって終了しました。

※最新の情報は『内閣官房|新型コロナウイルス感染症対策』ホームページでご確認ください。

「新型コロナウイルス感染症」の対策の見直しのポイント

感染対策は、法律に基づき行政が様々な要請・関与していく仕組みから、
個人や事業者の自主的な判断に委ねることが基本となります



基本的感染対策に関する変更方針(ポイント)

  これまで 5月8日以降
新型コロナの感染対策の考え方 ・法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組み ・個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取組をベースとしたもの
政府の対応と根拠 ・新型インフル特措法に基づく基本的対処方針による求め
※「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」等
・(基本的対処方針は廃止)
・感染症法に基づく情報提供
※専門家の提言等も踏まえ、個人や事業者の判断に資するような情報の提供
事業者に関する取組 ・事業者による業種別ガイドラインの作成
・政府による「業種別ガイドラインの見直しのためのポイント」の提示・周知
・(業種別ガイドラインは廃止)
※業界が必要と判断して今後の対策に関する独自の手引き等を作成することは妨げない
・事業者の判断、自主的な取組
  これまで 5月8日以降
新型コロナの感染対策の考え方 ・法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組み ・個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取組をベースとしたもの
政府の対応と根拠 ・新型インフル特措法に基づく基本的対処方針による求め
※「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」等
・(基本的対処方針は廃止)
・感染症法に基づく情報提供
※専門家の提言等も踏まえ、個人や事業者の判断に資するような情報の提供
事業者に関する取組 ・事業者による業種別ガイドラインの作成
・政府による「業種別ガイドラインの見直しのためのポイント」の提示・周知
・(業種別ガイドラインは廃止)
※業界が必要と判断して今後の対策に関する独自の手引き等を作成することは妨げない
・事業者の判断、自主的な取組

基本的感染対策の見直し

基本的感染対策 今後の考え方
マスクの着用 個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本
一定の場合にはマスク着用を推奨(2/10政府対策本部決定参照)
手洗い等の手指衛生 政府として一律に求めることはしないが、新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として、引き続き有効
換気
「三つの密」の回避「人と人との距離の確保」 政府として一律に求めることはしないが、流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効(避けられない場合はマスク着用が有効)
基本的感染対策 今後の考え方
マスクの着用 個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本
一定の場合にはマスク着用を推奨(2/10政府対策本部決定参照)
手洗い等の手指衛生 政府として一律に求めることはしないが、新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として、引き続き有効
換気
「三つの密」の回避「人と人との距離の確保」 政府として一律に求めることはしないが、流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効(避けられない場合はマスク着用が有効)

個人や事業者が実施する場合の考え方<現在行われている対応(例)と今後の考え方等>

対応(例) 対策の効果など 今後の考え方
入場時の検温 発熱者の把握や、健康管理意識の向上に資する可能性 政府として一律に求めることはしない

対策の効果(左欄参照)、機器設置や維持経費など実施の手間・コスト等を踏まえた費用対効果、換気など他の感染対策との重複・代替可能性などを勘案し、事業者において実施の要否を判断
入口での消毒液の設置 手指の消毒・除菌に効果
希望する者に対し手指消毒の機会の提供
アクリル板、ビニールシートなどパーティション(仕切り)の設置 飛沫を物理的に遮断するものとして有効
エアロゾルについては、パーティションでは十分な遮断はできず、まずは換気の徹底が重要
対応(例) 対策の効果など 今後の考え方
入場時の検温 発熱者の把握や、健康管理意識の向上に資する可能性 政府として一律に求めることはしない

対策の効果(左欄参照)、機器設置や維持経費など実施の手間・コスト等を踏まえた費用対効果、換気など他の感染対策との重複・代替可能性などを勘案し、事業者において実施の要否を判断
入口での消毒液の設置 手指の消毒・除菌に効果
希望する者に対し手指消毒の機会の提供
アクリル板、ビニールシートなどパーティション(仕切り)の設置 飛沫を物理的に遮断するものとして有効
エアロゾルについては、パーティションでは十分な遮断はできず、まずは換気の徹底が重要